わたらせシェアボックス契約約款

第1章 総則

第1条 約款の適用

株式会社両毛システムズ(以下「当社」という。)は、当社が提供する「わたらせシェアボックス」(以下総称して「本サービス」という。)の提供に際して、以下の条項により契約内容を定めるものとする。

第2条 用語の定義

本約款において、以下の各用語は、以下の意義を有するものする。

(1) 申込者:本サービスの利用の申し込みをしようとする者
(2) 契約者:当社との間で利用契約を締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 本サービス:当社が契約者に対し、本約款に基づき使用を許諾する当社の「わたらせシェアボックス」のこと

第3条 本約款の変更

1. 当社は本約款を契約者の承諾を得ることなく変更することがある。この場合、契約者の利用条件及びその他の利用契約の内容は、変更後の契約約款を適用するものとする。
2. 本約款の変更により当社の義務を縮減する場合又は、契約者の義務を加重する場合には、30 日間の予告期間をおいて変更後の契約約款の内容を契約者に通知する。
3. 変更の内容ついては当社が契約者に通知した時点をもって効力が生じるものとする。

第2章 本サービスの内容

第4条 本サービスの提供

1. 当社は当社の責任と負担により善良な管理者の注意をもって、本サービスを維持・運用するものとする。
2. 当社が提供する本サービスの種類及びその内容は、サービス仕様書に定めるとおりとし、当社は利用契約に基づき、わたらせシェアボックス機能一覧に定める条件(以下「サービス仕様」という。)に従い、本サービスを提供するものとする。
3. サービス仕様は、予告無く変更することがある。この場合、本サービスの提供は、変更後のサービス仕様によるものとする。
4. 前項にかかわらず、当社は本サービスの基本要素についてそのレベルを引き下げるとき等、本サ ービスの変更が契約者に対して不利益(但し、軽微なものを除く。)を生じさせると当社が判断した場合、第 3 条第 2 項の手続に従い、あらかじめ契約者に通知する。
5. 前項の場合、契約者は、サービス仕様の変更後に本サービスを利用することにより、変更後のサービス仕様に同意したものとみなす。

第5条 本サービス対象外の事項

1. 本サービスを利用するために必要な当社設備以外のコンピュータ機器、通信機器、通信回線、その他ネットワーク設備の保持・管理
2. 前項の機器・設備等の障害による本サービスの停止
3. 契約者の不適切な利用、その他契約者の責に帰すべき事由に起因する本サービスの停止
4. 停電、火災、地震等、契約者、当社いずれの責にも帰しがたい事由による本サービスの停止
5. 第三者の故意又は過失に起因する本サービスの停止

第6条 本サービスの契約成立

1. 本サービスの契約は申込者が当社指定の申込書に必要事項を記入し、提出し、当社がこれを承諾することで成立することとする。
2. 前項の申し込みに際し、当社は申込者が次に掲げる事項に該当する場合、申し込みを承諾しない場合がある。

(1) 管理情報・請求情報が日本国内にない場合
(2) 契約者となろうとする者が反社会的勢力であることがあらかじめ判明している場合
(3) 契約者となろうとする者が第18 条に規定する禁止事項に反することがあらかじめ判明している場合
(4) その他、承諾することにより当社の業務に支障が生じる、もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合

第3章 本サービスの料金と支払

第7条 本サービスの利用料金

1. 契約者は本サービスの利用料金(以下「利用料金」という。)を所定の方法で当社に支払うものとする。
2. 契約者が支払ったサービス利用料金は、本約款に別段の規定がある場合を除き、その理由の如何を問わず、返還は行わないものとする。

第8条 本サービスの最低利用期間

1. 本サービスの最低利用期間は当社が契約者へ通知するサービス設定通知に記載されたサービス開始日から起算して12ヶ月間とする。
2. 前項の最低利用期間内に契約者の都合により契約が解除された場合、契約者は最低利用期間の残余期間に対応する利用料金に消費税相当額を加えた額を当社が定める期日までに支払うこととする。

第9条 利用料金の請求及び支払

1. 当社は毎月の利用料金に消費税相当額を加えた金額をその翌月5営業日までに契約者に対し請求する。
2. 契約者はサービス利用料金を当社が発行する請求書を受領した日から60日以内に当社が指定する方法にて支払わなければならない。
3. 前項の支払期日が経過しても請求額の支払がない場合、契約者は支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の遅延利息を当社に支払うものとする。

第4章 当社の責任

第10条 障害の通知

1. 本サービスを運用するための当社設備に障害が発生した場合、当社はできる限り速やかに契約者にその状況を通知する。
2. 当社は、前項の障害が復旧した時には契約者に速やかに回復状況と回復時刻を通知するものとし、また原因についてもできる限り速やかに調査を行い、契約者に報告する。
3. 前項の通知における契約者の連絡先は申込書に記載された担当者とする。

第11条 非常時における本サービスの停止及び廃止

1. 当社は、契約者の希望する本サービスの持続可能性を可及的に実現するよう最大限の対応をする。但し、同時多発的な天災、天変地異等の不可抗力によりやむを得ず本サービスを提供できない場合には、契約者からの承諾を要することなく、本サービスの提供を停止することができるものとする。この場合、当社は、事前に(事前通知が困難な場合は事後合理的に可能な限り速やかに)、本サービスの停止について契約者へ通知するものとする。なお、通常のセキュリティー対策の想定を超えるような第三者による不正アクセス(コンピューターウイルスの混入を含む)が生じた場合も、上記の不可抗力に含まれるものとする。
2. 前項の不可抗力を原因として本サービスの提供を停止した場合であって、当社が本サービスの復旧のために合理的に可能な限り努力を行ったにもかかわらず、本サービスの復旧が不可能と判断した場合には、契約者に対して通知することにより、本サービスを廃止することができるものとする。
3. 当社は、前各項により本サービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。

第12条 当社の事情による本サービスの停止

1. 当社は、本サービスに以下のいずれかの事由が生じた場合、契約者に対し事前に又は緊急の場合は事後に通知し、本サービスの全部又は一部を一時停止できるものとする。

(1) 本サービスを構成する設備またはシステムの保守点検等の作業を定期的に又は緊急に行う場合
(2) 本サービスを構成する設備またはシステムに障害が生じた場合
(3) 本サービスを構成する設備を不正アクセス行為から防御するために必要な場合

2. 前項の修理又は復旧のために必要がある場合、当社は契約者に対して協力を依頼することができるものとし、契約者は合理的な範囲でこれに応じるものとする。

第13条 稼働率及び減額措置

1. 当社は本サービスの提供について、月間 99.5%の稼働率を目標とするものとする。本サービスの月ごとの稼働率が 99.5%を下回った場合、当社は、1ヶ月分のサービス利用料の 5%を翌月のサービス利用料から減額するものとする。
2. 稼働率は以下のとおり計算されるものとする。なお、時間はすべて分単位で計算し、小数点第 2位以下は切り捨てる。

稼働率=(月間総稼働時間-月間累計障害時間)÷月間総稼働時間×100

3. 上記稼働率の計算にあたり、対象となる時間は当社の設備及び本サービスに利用不能の原因が起因するものの利用不能時間とし、契約者の環境や契約者の責任による利用不能の時間は含まれないものとする。
4. 前項の月間累計障害時間における障害に、第11条(非常時における本サービスの停止及び廃止)、第12条(当社の事情による本サービスの停止)に該当する事由に起因するものは含まれないものとする。
5. 減額受ける契約者は、前月において自己が減額対象である旨の申告を当月 15 日までに当社所定の方法により行い、当社が審査を行うことにより、減額対象となるものとする。

第14条 データの保管及びバックアップ

当社は、本サービスの範囲内で契約者保有データのバックアップを行い、契約者からの当該バックアップデータの提供要求に有償にて応じる。

第5章 契約者の責任

第15条 環境の整備

1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、自己の判断と責任で以下に定める事項を決定し、処理するものとする。

(1) 本サービスを適正に利用するために必要な契約者の環境の整備及び維持を行うものとする。
(2) 契約者の管理する機器に記録されているデータ、情報等を保護する必要がある場合、その適切な処置を行うものとする。
(3) 利用者は、利用セッション毎の最後に必ず自己のユーザアカウントから終了又はログオフするものとする。
(4) 自己のユーザアカウントが不正に使用された場合若しくはその他セキュリティ上の問題点を発見した場合又はそれらが疑われる場合には、直ちに当社が指定するサポート窓口にその旨を通知するものとする。
(5) リアルタイム・ウィルススキャン機能により当社からウィルスが検知された旨の通知を受けた場合には、当該通知を受けたユーザーは、自己の責任と費用にて、当該ウィルスの駆除や、感染ファイルの削除等の必要な措置をとるものとする。

第16条 障害の申告

契約者は本サービスに障害等の不具合を発見したときは不具合状況を可能な限り特定し、不具合発生時と同様の状況下で可能な限り当該不具合が再現できることを確認の上、当社に通知するとともに、不具合に関して契約者の知りうる限りの情報を当社に提供する。

第17条 利用者の連絡先の変更

1. 利用者はその商号、担当者名、住所、電話番号または電子メールアドレスなどに変更があったときは、当社に対し速やかにその旨を届け出なければならない。
2. 前項の届出がなく、申込時に通知された連絡先に連絡が取れないことによって引き起こされる損害(例えば、当社からの電子メールによる請求書の不到達による支払遅滞等の事由により、本サービスが停止されることによる損害など)に対して、当社は一切の責任を負わない。

第18条 禁止事項

1. 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとする。

(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 本サービス用設備に対して過剰な負荷を掛ける行為
(4) 国内外の諸法令又は公序良俗に違反し、当社又は第三者に不利益を与える行為
(5) 第三者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は保存する行為
(8) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為、及び第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(11) 当社提供物に対するリバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブル等を含む一切の解析行為

2. 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知 った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができる。
3. 当社は、本サービスの利用に関して、特定の契約者からの本サービスへのアクセスが著しく増加し、本サービス提供用設備に過度の負荷を与えている場合もしくはそのおそれのある場合は、当社は、全ての契約者に対して安定した本サービスの提供を確保するために必要とされる限りにおいて、当該契約者の本サービスの利用を制限したり本サービス利用の一時停止および適当な措置を請求したりすることができる。
4. 契約者が故意又は過失により第1項各号または第3項のいずれかに該当する行為をした場合、当社は当該行為によって生じた損害の賠償の請求を行うことができる。

第6章 本サービスの解約

第19条 契約者による本サービスの解約

1. 契約者は、解約希望日の 30 日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、利用契約を解約することができるものとする。
2. 第1項により契約が解約される場合、当社が契約者へ通知するサービス解約案内に記載された日を解約日とする。

第20条 当社による本サービスの解約

1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとする。但し、当社の損害が拡大すると判断した場合には事前通知をすることなく、利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとする。

(1) 申込みに際して、虚偽の届出があった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) サービス利用料を滞納し、当社からの催告を受けたにもかかわらず 30 日以内に未納分の支払を行わない場合
(7) 契約者の行為が第 18 条(禁止事項)第 1 項の各号いずれかに該当すると当社が判断した場合
(8) 反社会的勢力である、又は反社会的勢力であったと当社が判断した場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

2. 第1項により解約となった場合、契約者は通知を受けた解約日までの間に既発生のサービス利用料の全額及び解約日後1か月分に相当するサービス利用料を当社に前払いすることにより、契約者が契約者保有データを回収する目的で本サービスを継続することができるものとする。この場合、第1項により通知された日の1ヶ月後を解約日とする。

第21条 契約終了後の処理

本サービスの契約が終了した場合、解約日を経過してなお、本サービスに登録されているデータ等はすべて当社の責任において削除することができる。

第7章 その他

第22条 免責

1. 当社は本サービスの提供にあたり、本約款に定めるものを除き、明示的、黙示的であるを問わず一切の保証を行わない。
2. 本サービスの利用により生じる結果及び本サービスを用いて行った行為の結果について、その理由を問わず、当社は契約者に対して何らの責任を負わない。

第23条 機密の保持

1. 当社及び契約者は、本約款の履行に際して知り得た相手方の業務、技術、取引及び社内情報等を以下に該当する場合を除き、相手方の事前の書面による承諾のない限り、公表し、若しくは第三者に対して開示又は漏洩してはならないものとする。

(1) 既に公知であった情報
(2) 以前から既に保有していた情報
(3) 自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報

2. 当社及び契約者は、自己の責任において、自己の従業員に本条に定める義務を遵守させなければならないものとする。

第24条 個人情報の取り扱い

1. 当社は、本サービスの提供に関連して知った契約者の個人情報については、当社が別に定める「個人情報保護方針」に従って取り扱うこととする。
2. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)に定める開示請求があった場合、前項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示することがある。
3. 当社が把握している個人情報の取扱いについては、第23条(機密の保持)第1項の規定を準用するものとする。

第25条 権利義務の譲渡

契約者及び当社は相手方の書面による事前承諾を得ることなく、契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に貸与し、譲渡し又は担保提供等できないものとする。

第26条 本約款の優先性

本約款は利用契約締結前の一切の口頭における約束や当社と契約者との間で合意した文書に優先する。

第27条 準拠法

本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

第28条 裁判管轄

本約款につき紛争が生じた場合には前橋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第29条 協議事項

本約款に定めのない事項または本約款の各条項につき疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議の上解決しなければならない。

付則

本約款は平成 28 年 3 月 1 日から施行される。
平成 28 年 2 月 28 日制定